権利関係 過去問

【過去問】平成16年度問6

更新日:

問題

AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに
1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
(2)CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
(3)Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
(4)Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。

解説

正解(4)
(1)誤り。数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる(民法第432条)。したがって、Cは、連帯債務者であるA及びBに対し、それぞれ1,000万円を請求することできる。
(2)誤り。保証人には負担部分がない。よって、Eが連帯保証人Fに対して連帯保証債務を全額免除したとしても、主たる債務者Dの債務は減ることはなく、引き続き全額の債務を負担する。
(3)誤り。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する(民法第459条)。よって、主たる債務者Dの委託を受けて保証した連帯保証人Fは、弁済額の全額(1,000万円)を主たる債務者Dに求償することができる。
(4)正しい。連帯債務者Aが債務を承認して時効が中断したとしても、他の連帯債務者Bには影響を及ぼさない。主たる債務者Dに対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、連帯保証人Fに対しても、その効力を生ずる(民法第457条第1項)。

-権利関係, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.