権利関係 過去問

【過去問】平成21年度問14

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問題

不動産の表示の登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
(2)表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。
(3)表題登記がない建物(区分建物を除く)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
(4)建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

解説

正解(2)
(1)正しい。地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法第37条第1項)。
(2)誤り。表題部所有者の氏名もしくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない(不動産登記法第31条)。しかし、変更の登記に関して申請期限の定めはない。
(3)正しい。新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない(不動産登記法第47条第1項)。
(4)正しい。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法第57条)。

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