宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成17年度問31

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問題

宅地建物取引業の免許(以下この間において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。
(2)C社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない。
(3)D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
(4)甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。

解説

正解(4)
(1)誤り。法人の「役員」が禁錮以上の刑に処せられることは、宅地建物取引業の免許の欠格事由に該当する(宅地建物取引業法第5条第1項第3号)。したがって、取締役Bが、懲役刑に処せられた場合、A社は免許取消処分を受けることになる(宅地建物取引業法第66条第1項第3号)。しかし、A社が改めて免許申請をする際には、BはA社の「役員」ではないので、A社はBの執行猶予期間とは関係なく、免許を受けることができる。
(2)誤り。贈賄罪(刑法第198条)で罰金刑に処せられることは免許の欠格事由に該当しない(宅地建物取引業法第5条第1項第3号の2)。したがって、C社は免許を受けることができる。
(3)誤り。禁錮以上の刑に処せられることは、宅地建物取引業の免許の欠格事由に該当する(宅地建物取引業法第5条第1項第3号)。しかし、判決に執行猶予がついている場合は、執行猶予期間を満了すれば、刑の言渡しは効力を失うため(刑法第27条)、その翌日から免許を受けられるようになる。
(4)正しい。法人の「役員」が暴行罪で罰金刑に処せられた場合、E社は欠格事由に該当することになり、免許は取り消される(宅地建物取引業法第66条第1項第3号、第5条第1項第3号の2)。

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