権利関係 過去問

【過去問】平成21年度問2

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問題

AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。
(2)Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。
(3)Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。
(4)Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。

解説

正解(2)
(1)誤り。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、有効な代理行為とはならない(民法第100条本文)。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、有効な代理行為となる(本人との間で契約が成立する)(民法第100条但書)。したがって、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っている場合には、売買契約はAC間に成立する。
(2)正しい。代理人は、行為能力者であることを要しない(民法第102条)。したがって、未成年者でも代理人になることができ、未成年者の代理人が契約を行ったとしても、当該契約を取り消すことができない。
(3)誤り。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。
(4)誤り。当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則的に認められない(民法第108条)。例外として双方代理が認められるのは、「債務の履行」及び「本人があらかじめ許諾した行為」である。Bは、Aがあらかじめ許諾しない限り、買主Fの代理人にもなって売買契約を締結することはできない。

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