権利関係 過去問

【過去問】平成16年度問3

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問題

Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)Cが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合、Bは、Cに対し、この建物の所有権を対抗でき、明渡しを請求できる。
(2)DがAからこの建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有している場合、Bは、Dに対し、この建物の所有権を対抗でき、賃貸人たる地位を主張できる。
(3)この建物がAとEとの持分1/2ずつの共有であり、Aが自己の持分をBに売却した場合、Bは、Eに対し、この建物の持分の取得を対抗できない。
(4)Aはこの建物をFから買い受け、FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、Bは、Fに対し、この建物の所有権を対抗できる。

解説

正解(2)
(1)正しい。不動産の不法占有者は、民法第177条にいう「第三者」には当らない(最高裁判例昭和25年12月19日)。したがって、Bは、不法占有者Cに対して、登記がなくてもこの建物の所有権を対抗でき、明渡しを請求できる。
(2)誤り。Bが賃貸人としての地位を賃借人であるDに対して主張するためには、登記を受けている必要がある(最高裁判例昭和49年3月19日)。
(3)正しい。不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は民法第177条にいう「第三者」に該当するから、譲渡につき登記が存しないときには、譲受人は、当該持分の取得をもって他の共有者に対抗することができない(最高裁判例昭和46年6月18日)。したがって、Bは、Eに対し、この建物の持分の取得を対抗できない。
(4)正しい。FとBは、建物につき前主・後主の関係にあり、所有権を争う対抗関係にあるわけではない。したがって、Bは、登記がなくてもFに対し建物の所有権を対抗できる。

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