法令上の制限 過去問

【過去問】平成8年度問19

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問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
(1)市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。
(2)市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。
(3)地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。
(4)都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見をきくとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。

解説

正解(2)
(1)正しい。市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない(都市計画法第15条第3項)。
(2)誤り。市街地開発事業の都市計画は原則として都道府県が定める。しかし、市街地開発事業のうち「土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあっては、政令で定める大規模なものであって、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る」とされておりこれに該当しないものについては市町村が定めるものとされている(都市計画法第15条第1項第6号)。
(3)正しい。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である(都市計画法第12条の5第1項)。都道府県が定める都市計画は都市計画法第15条第1項に列挙されており、列挙されていないものは市町村が定めるものとされている。地区計画は都道府県が定めるものとして列挙されていないため、市町村が定めるものである。
(4)正しい。都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとされている(都市計画法第18条第1項)。

 

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