権利関係 過去問

【過去問】平成5年度問8

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問題

Aが1,000㎡の土地について数量を指示してBに売却する契約をBと締結した場合の、売主Aの担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)その土地を実測したところ700㎡しかなかった場合、Bは、善意悪意に関係なく、代金の減額を請求することができる。
(2)その土地のうち300㎡がCの所有地で、AがBに移転することができなかった場合、Bは、善意悪意に関係なく、代金の減額を請求することができる。
(3)その土地のすべてがDの所有地で、AがBに移転することができなかった場合、Bは、善意悪意に関係なく、契約を解除することができる。
(4)その土地にEが登記済みの地上権を有していて、Bが利用目的を達成することができなかった場合、Bは、善意のときに限り、契約を解除することができる。

解説

正解(1)
(1)誤り。数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる(民法第565条、第563条第1項)。数量が不足していることをBが知っていた場合(悪意)には、代金の減額請求をすることはできない。
(2)正しい。売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる(民法第563条第1項)。この場合、買主の善意・悪意は関係ない。
(3)正しい。他人の権利を売買の目的としたときにおいて、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる(民法第561条)。この場合、買主の善意・悪意は関係ない。
(4)正しい。売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず(善意)、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる(民法第566条第1項)。

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