宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成24年度問29

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問題

宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
(2)A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。
(3)A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。
(4)A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

解説

正解(2)
(1)正しい(宅地建物取引業法第34条の2第7項、宅地建物取引業法施行規則第15条の11)。
(2)誤り。専任媒介契約においては、依頼者に対し、業務の処理状況を「2週間に1回以上」の頻度で報告しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第8項)。方法は限定されていないので、電子メールによる報告でもよい。
(3)正しい。宅地建物取引業者は、一般媒介契約であると専任媒介契約であるとを問わず、媒介契約を締結したときには、遅滞なく書面を作成し、依頼者に交付しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。宅地建物取引業者間の取引においても同様である。
(4)正しい。宅地建物取引業者は、媒介契約に関し、価額について意見を述べる場合には、根拠を明らかにしなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第2項)。

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