権利関係 過去問

【過去問】平成20年度問12

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問題

Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。
(2)Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。
(3)Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。
(4)Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。

解説

正解(3)
(1)誤り。被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができるが、遺留分の規定に違反することはできない(民法第902条第1項)。しかし、「遺留分を侵害する遺言」はただちに無効となるわけではなく、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使することができるに過ぎない(民法第1031条)。
(2)誤り。相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる(民法第1043条)。書面で遺留分を放棄する意思表示をしただけでは効力を生じない。
(3)正しい。甲土地の所有権が移転登記されても、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。
(4)誤り。受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる(民法第1041条第1項)。しかし、遺留分権者の方から、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することはできない。

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