権利関係 過去問

【過去問】平成22年度問10

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問題

遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、有効な遺言となる。
(2)疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。
(3)未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
(4)夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。

解説

正解(3)
(1)誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条)。ワープロで作成した自筆証書遺言は無効である。
(2)誤り。疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる(民法第976条第1項)。また、公正証書遺言の場合、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが必要であり、代理人が代わりにすることはできない(民法第969条第2号)。
(3)正しい。15歳になれば単独で遺言をすることができる(民法第961条)。
(4)誤り。 たとえ夫婦又は血縁関係がある者であっても、同一の証書で有効に遺言をすることはできない(民法第975条)。

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