権利関係 過去問

【過去問】平成19年度問5

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問題

不法行為による損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。
(2)不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。
(3)加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。
(4)不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。

解説

正解(4)
(1)正しい。不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る(最高裁判例昭和37年9月4日)。よって、支払いにあたっては、損害発生時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。
(2)正しい。不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる(最高裁判例昭和42年11月1日)。
(3)正しい。共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であつて連帯債務ではないから、右損害賠償債務については連帯債務に関する民法第434条の規定は適用されない(最高裁判例昭和57年3月4日)。したがって、加害者の1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。
(4)誤り。不法行為による損害賠償の請求権は、(1)被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、または(2)不法行為の時から20年を経過したとき、時効によって消滅する(民法第724条)。

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