問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンションを不特定多数の者に反覆継続して分譲する場合、Bは、免許を受ける必要はない。
(2)Cの所有する業務用ビルを賃借しているDが、不特定多数の者に反覆継続して転貸する場合、C及びDは、免許を受ける必要はない。
(3)Eが、自己所有の農地を農地法、都市計画法等の許可を得、区画割りし、分譲宅地として不特定多数の者に対して売却する場合で、それらの売却を数年にわたり毎年春と秋に限り行うとき、Eは、免許を受ける必要はない。
(4)Fが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反覆継続して行う場合、Fは、免許を受ける必要はない。
解説
正解(2)
(1)誤り。宅地建物取引業者Aに委託をしても、Bが自ら所有するマンションを不特定多数の者に反復継続して分譲するという事実には影響がなく、宅地建物取引業に該当するため、免許を受ける必要がある(宅地建物取引業法第2条第2号、第3条第1項)。
(2)正しい。自ら所有する不動産を賃貸する行為は宅地建物取引業にあたらない。転貸は賃貸の代理にはあたらない(宅地建物取引業法第2条第2号、第3条第1項)。したがって、CもDも宅建業の免許を受ける必要がない。
(3)誤り。Eが、自己所有の農地を分譲宅地として不特定多数の者に対して売却することは、宅地建物取引業に該当するため、免許を受ける必要がある(宅地建物取引業法第2条第2号、第3条第1項)。
(4)誤り。Fが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反覆継続して行うことは、建物所有権の売買の媒介に当たり、宅地建物取引業に該当する(宅地建物取引業法第2条第2号、第3条第1項)。Fは宅建業の免許を受ける必要がある。