権利関係 過去問

【過去問】平成14年度問9

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問題

Aが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に隠れた瑕疵があることを発見したが、売主の瑕疵担保責任についての特約はない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)Bは、この瑕疵がAの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り、この瑕疵に基づき行使できる権利を主張できる。
(2)Bは、この売買契約を解除できない場合でも、この瑕疵により受けた損害につき、Aに対し賠償請求できる。
(3)Bが、Aに対し、この瑕疵に基づき行使できる権利は、Bが瑕疵を知った時から1年以内に行使しなければならない。
(4)Bは、この瑕疵があるために、この売買契約を締結した目的を達することができない場合に限り、この売買契約を解除できる。

解説

正解(1)
(1)誤り。瑕疵担保責任は無過失責任であり、買主は、売主の帰責事由を証明する必要はない。
(2)正しい。瑕疵のために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償請求のみをすることができる(民法第570条、第566条第1項)。
(3)正しい。瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(民法第570条、第566条第3項)。
(4)正しい。上記(2)のとおり。

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