権利関係 過去問

【過去問】平成15年度問10

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問題

Aが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、瑕疵担保責任(以下この問において「担保責任」という。)については、特約はない。
(1)Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、AはBの担保責任を追及して契約を解除することはできないが、この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
(2)Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、Bの担保責任を追及して契約の解除を行うことができるのは、欠陥が存在するために契約を行った目的を達成することができない場合に限られる。
(3)Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、契約締結から1年以内に担保責任の追及を行わなければ、AはBに対して担保責任を追及することができなくなる。
(4)AB間の売買契約が、宅地建物取引業者Cの媒介により契約締結に至ったものである場合、Bに対して担保責任が追及できるのであれば、AはCに対しても担保責任を追及することができる。

解説

正解(2)
(1)誤り。瑕疵担保責任における「隠れた瑕疵」とは、買主が瑕疵の存在について善意・無過失であることを意味するとされている。したがって、Aがこの欠陥の存在を知って契約を締結した場合、契約の解除も損害賠償請求もすることができない。
(2)正しい。買主が契約の解除をすることができるのは、瑕疵のために契約をした目的を達することができないときに限られ、それ以外の場合は損害賠償のみをすることができる(民法第570条、第566条第1項)。
(3)誤り。瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が「事実を知った時から1年以内」にしなければならない(民法第570条、第566条第3項)。契約締結から1年以内ではない。
(4)誤り。瑕疵担保責任は売買契約に基づき売主が買主に対して負う責任である。売主ではない媒介業者に担保責任を追及することはできない。

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