権利関係 過去問

【過去問】平成11年度問10

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問題

AからBが建物を買い受ける契約を締結した場合(売主の担保責任についての特約はない。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)この建物がCの所有で、CにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく、AがBにその所有権を移転することができない場合でも、AB間の契約は有効に成立する。
(2)Aが、この建物がAの所有に属しないことを知らず、それを取得してBに移転できない場合は、BがAの所有に属しないことを知っていたときでも、Aは、Bの受けた損害を賠償しなければ、AB間の契約を解除することができない。
(3)AがDに設定していた抵当権の実行を免れるため、BがDに対しAの抵当債務を弁済した場合で、BがAB間の契約締結時に抵当権の存在を知っていたとき、Bは、Aに対し、損害の賠償請求はできないが、弁済額の償還請求はすることができる。
(4)Bが、この建物の引渡し後、建物の柱の数本に、しろありによる被害があることを発見した場合は、AがAB間の契約締結時にこのことを知っていたときでないと、Bは、Aに損害賠償の請求をすることはできない。

解説

正解(1)
(1)正しい。他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う(民法第
560条)。したがって、売買の目的物がCの所有であり、Cに売却する意思がなかったとしても、AB間の売買契約は有効に成立する。
(2)誤り。売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らず、その権利を取得して買主に移転することができないときにおいて、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる(民法第562条第2項)。
(3)誤り。売買の目的である不動産に先取特権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる(民法第567条第2項)。この場合、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる(民法第567条第3項)。これらの請求については、買主の善意・悪意は関係なく行うことができる。
(4)誤り。瑕疵担保責任は無過失責任であり、売主は、瑕疵について知らない場合でも責任を負わなければならない。

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