権利関係 過去問

【過去問】平成14年度問6

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問題

Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)Aは、Bに対し、乙建物の築造行為は、甲土地に対するAの抵当権を侵害する行為であるとして、乙建物の収去を求めることができる。
(2)Bが、甲土地及び乙建物の双方につき、Cのために抵当権を設定して、その旨の登記をした後(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
(3)Bが、乙建物築造後、甲土地についてのみ、Dのために抵当権を設定して、その旨の登記をした場合(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権及び被担保債権が存続している状態で、Dの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
(4)Aは、乙建物に抵当権を設定していなくても、甲土地とともに乙建物を競売することができるが、優先弁済権は甲土地の代金についてのみ行使できる。

解説

正解(4)
(1)誤り。抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する(民法第369条)。Bによる乙建物の築造行為は、甲土地に対するAの抵当権を侵害する行為には該当せず、Aは乙建物の収去を求めることができない。
(2)誤り。Aの抵当権設定時には更地であるため、その後に建物が築造されても法定地上権は成立しない。
(3)誤り。土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、当該建物のため法定地上権が成立するものではない(最高裁判例昭和47年11月2日)。
(4)正しい。抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売すること(一括競売)ができるが、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる(民法第389条)。

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