権利関係 過去問

【過去問】平成8年度問8

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問題

AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが、AB間に担保責任に関する特約はなかった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)この土地がCの所有であることをAが知って契約した場合でも、Bがこの土地をCから取得してAに移転できないときには、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
(2)この土地の8割の部分はBの所有であるが、2割の部分がDの所有である場合で、BがD所有の部分を取得してAに移転できないことをAが知って契約したときでも、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
(3)この土地が抵当権の目的とされており、その実行の結果Eが競落したとき、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
(4)この土地の8割が都市計画街路の区域内にあることが容易に分からない状況にあったため、Aがそのことを知らなかった場合で、このため契約の目的を達することができないとき、Aは、Bに対して契約を解除することができる。

解説

正解(2)
(1)正しい。他人の権利を売買の目的としたときにおいて、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる(民法第561条)。この場合、買主の善意・悪意は関係ない。したがって、当該土地がCの所有であることを買主Aが知っていた場合でも、Aは、売主Bに対して契約を解除することができる。
(2)誤り。売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときにおいて、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる(民法第563条第2項)。2割の部分がDの所有であることをAが知って契約したときは、Aは契約を解除することはできない。
(3)正しい。売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる(民法第567条第1項)。
(4)正しい。売買の目的土地の大部分が都市計画街路の境域内に存することは「瑕疵」にあたる(最高裁判例昭和41年4月14日)。都市計画街路の区域内にあることが容易に分からない状況にあったため、買主がそのことを知らなかった場合で、このため契約の目的を達することができないとき、買主は、売主に対して契約を解除することができる(民法第570条、第566条)。

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