権利関係 過去問

【過去問】平成11年度問5

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問題

Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)Bの親友Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済である場合には、Bの代金債務は消滅しない。
(2)Aが、Bに対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に、Bから代金債権の弁済として代金額の支払いを受けたとき、Aは、Bの意思に反しても、代金債権より先にその貸金債権に充当することができる。
(3)Bが「AからDに対して代金債権を譲渡した」旨記載された偽造の文書を持参した代金債権の準占有者Dに弁済した場合で、Bが善意無過失であるとき、Bは、代金債務を免れる。
(4)Bの友人Eが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Eは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する。

解説

正解(2)
(1)正しい。利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(民法第474条第2項)。親友というだけでは「法律上の利害関係を有する第三者」とはいえないため、当事者の意思に反してまで弁済をすることはできない。
(2)誤り。債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる(民法第第488条第1項)。本肢では、弁済者であるBが「代金債権の弁済として」支払いをしているため、この弁済は代金債権に弁済される。
(3)正しい。債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(民法第478条)。Bが善意無過失であるので、債権の準占有者Dへの弁済は有効となる。
(4)正しい。連帯保証人EはBの弁済について「法律上の利害関係」を有する第三者であるから、Bの意思に反しても債務の弁済をすることができる(民法第474条第2項)。弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する(民法第500条)。したがって、Aの承諾がないときでも、Aに代位する。

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