法令上の制限 過去問

【過去問】平成20年度問23

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問題

土地区画整理法における仮換地指定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
(2)土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。
(3)仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
(4)仮換地の指定を受けた場合、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地は、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から、換地処分の公告がある日までは、施行者が管理するものとされている。

解説

正解(1)
(1)誤り。仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、①個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもって施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもって施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、②組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならならず、③国土交通大臣、都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が施行者の場合は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない(土地区画整理法第98条第3項)。組合が施行者の場合には総会の同意を得なければならないのであって、土地区画整理審議会の意見を聴く必要はない。
(2)正しい。施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる(土地区画整理法第102条第1項)。
(3)正しい。仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができない(土地区画整理法第99条第1項)。
(4)正しい。仮換地の指定を受けた場合、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地は、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から、換地処分の公告がある日までは、施行者が管理する(土地区画整理法第102条の2)。

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