権利関係 過去問

【過去問】平成22年度問2

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問題

AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
(1)Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
(2)Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
(3)18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。
(4)Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。

解説

正解(4)
(1)誤り。本人が死亡したときは、代理権が消滅する(民法第111条第1項第1号)。
(2)誤り。代理人が死亡したときは、代理権が消滅する(民法第111条第1項第2号)。相続人が代理人を引き継ぐことはできない。
(3)誤り。代理人は、行為能力者であることを要しない(民法第102条)。したがって、未成年者でも代理人になることができ、未成年者の代理人が契約を行ったとしても、当該契約を取り消すことができない。
(4)正しい。当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則的に認められない(民法第108条)。例外として双方代理が認められるのは、「債務の履行」及び「本人があらかじめ許諾した行為」である。A及びDの承諾を受けていれば、Bが双方の代理人として締結したAD間の売買契約は有効である。

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