権利関係 過去問

【過去問】平成24年度問10

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問題

Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。
(2)Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。
(3)Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
(4)Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。

解説

正解(4)
(1)誤り。Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Fが2分の1となる。FがDを代襲相続するが、EはBの相続人とはならない。
(2)誤り。甲建物についてはAとFの共有であるため、Fは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することはできない。
(3)誤り。本肢では父親のBが全て相続する。第2順位である直系尊属が存命である場合には、第3順位の兄弟姉妹は相続人とはならない。
(4)正しい。兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、Aの兄Dには、遺留分はない(民法第1028条)。

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