権利関係 過去問

【過去問】平成24年度問4

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問題

A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
なお、表見代理は成立しないものとする。
(1)Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。
(2)Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
(3)Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
(4)Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。

解説

正解(2)
(1)正しい。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない(民法第113条第1項)。本人が追認すると、当初より有効な代理行為があったものとされ、契約は有効となる(民法第116条)。
(2)誤り。 本人が死亡し、無権代理人が単独でこれを相続した場合、無権代理行為は相続により当然に有効となり、無権代理人は本人の地位で追認拒絶することはできない(最高裁判例昭和40年6月18日))。
(3)正しい。相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないため、被相続人の無権代理行為は、相続により当然には有効となるものではない(最高裁判例昭和37年4月20日)。
(4)正しい。無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない(最高裁判例平成5年1月21日)。

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