権利関係 過去問

【過去問】平成13年度問8

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問題

Aが、B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。)についてBから代理権を授与されている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが、Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には、Cが、売主はBであることを知っていても、売買契約はAC間で成立する。
(2)Aが、買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、Bがその事情を知りつつAに対してDとの契約を指図したものであるときには、BからDに対する詐欺による取消はできない。
(3)Aが、買主を探索中、台風によって破損した建物の一部を、Bに無断で第三者に修繕させた場合、Bには、修繕代金を負担する義務はない。
(4)Aは、急病のためやむを得ない事情があっても、Bの承諾がなければ、さらにEを代理人として選任しBの代理をさせることはできない。

解説

正解(2)
(1)誤り。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、有効な代理行為とはならない(民法第100条本文)。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、有効な代理行為となる(本人との間で契約が成立する)(民法第100条但書)。
(2)正しい。意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する(民法第101条第1項)。したがって、代理人が相手方の詐欺により意思表示をした場合、本人は当該意思表示を取り消すことができるのが原則である。しかし、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない(民法第101条第2項)。本人が相手方の詐欺を知りつつ代理人に対して契約を指図したものであるときは、本人から相手方に対する詐欺による取消はできない。
(3)誤り。本肢では、代理人Aは、建物の保存行為についても代理権を授与されている。台風によって破損した建物の一部を修繕することは保存行為に該当する。よって、Bに無断で第三者に修繕させた場合であっても、Bは、修繕代金を負担しなければならない。
(4)誤り。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときは、復代理人を選任することができる(民法第104条)。

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