権利関係 過去問

【過去問】平成14年度問2

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問題

AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、この契約は無効である。
(2)Bが、AにB所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。
(3)Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取消すことはできない。
(4)AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。

解説

正解(1)
(1)正しい。意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する(民法第101条第1項)。代理人Aが、DをCと勘違いしたというのは要素の錯誤にあたり、この契約は無効である(民法第95条)。
(2)誤り。代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人が責任を負う(民法第110条)。よって、本肢の場合、BC間の売買契約は有効に成立することになる。
(3)誤り。代理人が成年者であっても、本人が未成年者である以上、法定代理人の同意又は許可を得ずに契約を締結した場合には、当該契約を取り消すことができる。
(4)誤り。Aが無権代理であっても、Bが追認すれば契約は有効になる(民法第116条)。この場合、Bを起点にCとDに二重譲渡したことになるので、先に登記を備えたDの勝ちになる(民法第177条)。

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