宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成24年度問30

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問題

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
(2)建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
(3)建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。
(4)昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。

解説

正解(2)
(1)誤り。建物の売買・交換の場合、「建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」について説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第6号)が、建物の貸借の媒介の場合には、説明義務はない。
(2)正しい(宅地建物取引業法第35条第1項第4号)。
(3)誤り。石綿の使用に関しては、建物売買の媒介の際に、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」を重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第4号)。
(4)誤り。建物の売買・交換・貸借の場合、「昭和56年5月31日以前に着工された建物につき、耐震診断を受けたものであるときには、その内容」について説明する必要がある(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第5号)。ただし、当該建物について耐震診断を実施する義務があるわけではない。

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