宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成20年度問38

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問題

次に記述する宅地建物取引業者Aが行う業務に関する行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
(1)宅地の売買の媒介において、当該宅地の周辺環境について買主の判断に重要な影響を及ぼす事実があったため、買主を現地に案内した際に、取引士(※)でないAの従業者が当該事実について説明した。
(2)建物の貸借の媒介において、申込者が自己都合で申込みを撤回し賃貸借契約が成立しなかったため、Aは、既に受領していた預り金から媒介報酬に相当する金額を差し引いて、申込者に返還した。
(3)Aの従業者は、宅地の販売の勧誘に際し、買主に対して「この付近に鉄道の新駅ができる」と説明したが、実際には新駅設置計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明し、契約の締結には至らなかった。
(4)Aは、自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金100万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100万円とする売買契約を締結した。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しました。

解説

正解(1)
(1)違反しない。買主の判断に重要な影響を及ぼす事実について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は禁止されている(宅地建物取引業法第47条第1号)。本肢では、このような事実について説明しているので、問題はなく、宅地建物取引業法違反とはならない。なお、説明した者が宅地建物取引士でなくても問題はない。
(2)違反する。「既に受領した預り金を返還することを拒むこと」は宅地建物取引業法に違反する(宅地建物取引業法第47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則第16条の12第2号) 。
(3)違反する。宅地建物取引業者が契約締結の勧誘に際し、「当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること」は禁止されている(宅地建物取引業法第47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号イ)。契約締結に至ったか否かは違法性に影響を与えない。
(4)違反する。手付金を実際には受け取っていないのに、受け取ったものとして売買契約を締結することは「手付についての信用の供与」にあたり、宅地建物取引業法に違反する(宅地建物取引業法第47条第3号、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。

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