宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成16年度問34

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問題

宅地建物取引士(※)資格登録(以下この間において「登録」という。)及び宅地建物取引士(※)証(以下この間において「取引士証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)取引士(※)A(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)に従事した場合、Aは乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。
(2)取引士(※)Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の取引士(※)ではないので、宅地建物取引士(※)資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。
(3)Fは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Fは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。
(4)宅地建物取引士(※)Gは、宅地建物取引士証(※)の有効期間内に更新をせず、有効期間の満了日から2週間後に宅地建物取引士証(※)の交付を受けた。その2週間の間にGに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者H社は業務停止処分を受けることがある。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(4)
(1)誤り。登録の移転は任意である(宅地建物取引業法第19条の2)。
(2)誤り。宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録申請は、専任であるか否かに関わらず、宅地建物取引士の義務である(宅地建物取引業法第20条)。
(3)誤り。登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をするか、しないかを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者は、消除された日から5年を経過するまでの間、登録を受けることができない(宅地建物取引業法第18条第1項第7号)。
(4)正しい。有効期間が切れている間は、Gは宅地建物取引士ではない。重要事項説明は宅地建物取引士にさせなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項)ので、宅地建物取引士でないGに行わせた場合、業務停止処分を受けることがある(宅地建物取引業法第65条第2項第2号)。

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