宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成25年度問42

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問題

甲県知事の宅地建物取引士(※)資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている取引士(※)Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引士(※)である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、取引士(※)として行う事務の禁止の処分を受けることはない。
(2)Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士(※)証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
(3)Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から取引士(※)として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
(4)Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。

※出題時点では「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(2)
(1)誤り。宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、指示処分や事務禁止処分の対象となり、処分は、登録地の都道府県知事だけでなく、業務地の都道府県知事が行うこともできる(宅地建物取引業法第68条第3項、第4項、第1項第3号)。
(2)正しい。不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けていた場合、登録地の都道府県知事から登録消除処分を受けることになる(宅地建物取引業法第68条の2第1項第3号)。
(3)誤り。事務禁止処分に違反した場合、登録地の都道府県知事から登録消除処分を受けることになる(宅地建物取引業法第68条の2第1項第4号)。
(4)誤り。国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士及び当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対して、必要な報告を求めることができ(宅地建物取引業法第72条第3項)、また、登録地の都道府県知事だけでなく、業務地の都道府県知事も、宅地建物取引士に対し、指示処分や事務禁止処分を行うことができる(宅地建物取引業法第68条第3項、第4項、第1項第3号)。

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