宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成13年度問43

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問題

宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。この場合、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)Aが、現地案内所を設置して、そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の取引士(※)でなければならない。
(2)Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。
(3)Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。
(4)Aが、法第31条の3第1項の規定により専任の取引士(※)を置いて現地案内所を設置している場合に、当該案内所で買受けの申込みをした者は、申込みの日から起算して8日以内であれば、無条件で申込みの撤回をすることができる。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(3)
(1)誤り。重要事項説明は、「宅地建物取引士」が行えばよく、専任である必要はない(宅地建物取引業法第35条第1項)。
(2)誤り。本肢の現地案内所は、分譲を代理する業者Bによって単独で設置されている。したがって、他の宅地建物取引業者の販売代理をする案内所に該当し、Bは案内所設置の届出をする必要がある(宅地建物取引業法第50条第2項)。
(3)正しい(宅地建物取引業法第50条第1項、宅地建物取引業法施行規則第19条第1項第2号)。
(4)誤り。専任の宅地建物取引士を設置した案内所は原則として「事務所等」にあたるため、その場所における買受けの申込みについては、クーリング・オフは適用されない(宅地建物取引業法第37条の2第1項、宅地建物取引業法施行規則第16条の5第1号ロ)。なお、クーリング・オフの期間は、「無条件解除できる旨を書面で告げられた日」から8日間である(宅地建物取引業法第37条の2第1項)。

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