宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成22年度問42

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問題

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税相当額を含まないものとする。
(1)依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。
(2)宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。
(3)宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.08月分の報酬を受領することはできない。
(4)宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.08月分又は権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない。

※出題時点では消費税率が5%でしたが、8%に修正しています。

解説

正解(3)
(1)誤り。宅地建物取引業法の報酬に関する規定は、宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬の上限額を定めているだけなので(宅地建物取引業法第46条)、あらかじめ報酬の額を定めていなかった場合に、自動的に依頼者が支払うべき報酬額となるわけではない。
(2)誤り。宅地建物取引業者は国土交通大臣の定める上限額を超えて報酬を受け取ることができず(宅地建物取引業法第46条)、例外は、依頼者から特別に依頼があった場合の広告料金と遠隔地への現地調査費用のみである。
(3)正しい。居住用建物につき、貸主・借主の双方から媒介の依頼を受けた場合の報酬の限度額は、原則として、双方から借賃半月分+消費税である。依頼者の承諾を得ている場合に限り、依頼者から借賃の
1.08月分の報酬を受領することができる(宅地建物取引業法第46条。告示第四)。
(4)誤り。居住用以外の建物の貸借の媒介を行う場合で、権利金の授受があるときは、宅地建物取引業者は権利金の額を売買代金の額とみなして報酬を計算することができる(宅地建物取引業法第46条。告示第六)。 宅地建物取引業者は、賃料を基準にした計算と権利金の額を基準と計算とのどちらを選んでもよいのであって、「いずれか低い方」が上限額となるわけではない。

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