宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成14年度問42

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問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該マンション及びモデルルームは甲県内に所在するものとする。
(1)Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
(2)Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
(3)Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。
(4)Aは、モデルルームに成年者である専任の取引士(※)を置く必要があるが、Bは、その必要はない。

※出題当時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(2)
(1)正しい(宅地建物取引業法第50条第1項、宅地建物取引業法施行規則第19条第1項第3号)。他の業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合もその案内所に標識を掲示しなければならない(宅地建物取引業法第50条第1項、宅地建物取引業法施行規則第19条第1項第4号)。
(2)誤り。宅地建物取引業者が一団の建物を分譲する場合、その建物の所在地に標識を掲示しなければならない(宅地建物取引業法第50条第1項、宅地建物取引業法施行規則第19条第1項第2号)。本肢において、建物を分譲するのは売主であるBであるので、標識を掲示する義務はBのみが負う。
(3)正しい。他の宅地建物取引業者の販売代理をするモデルルーム(案内所)を設置し契約の申込みを受ける場合、案内所設置の届出をする必要がある(宅地建物取引業法第50条第2項、第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則第6条の2第1項第3号)。したがって、Aのみが届出の義務を負う。
(4)正しい。他の宅地建物取引業者の販売代理をするモデルルーム(案内所)を設置し契約の申込みを受ける場合には、1人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない(宅地建物取引業法第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の3第1項第3号)。したがって、Aのみが専任の宅地建物取引士を設置すべき義務を負う。

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