宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成23年度問27

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問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。
(2)E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。
(3)F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。
(4)宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。

解説

正解(2)
(1)正しい。かつて免許を取り消された宅地建物取引業者の「役員」であったことが、新規に免許を申請するにあたって欠格事由に該当するのは、①不正の手段により免許を受けたとき、②業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、③業務停止処分に違反したとき、の3つの理由で免許を取り消された場合に限られる(宅地建物取引業法第5条第1項第2号、第66条第1項第8号、第9号)。したがって、Bは欠格事由に該当せず、Bを役員とするA社は免許を受けることができる。
(2)誤り。詐欺罪(刑法第246条)には、罰金の刑が規定されていない。
(3)正しい。指定暴力団の構成員であることは、欠格事由に該当する(宅地建物取引業法第5条第1項第3号の3)。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していない場合であっても、欠格事由であることは変わらない。したがって、F社は、免許を受けることができない(宅地建物取引業法5条1項7号)。
(4)正しい(宅地建物取引業法第66条第1項第6号)。

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