権利関係 過去問

【過去問】平成21年度問1

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問題

民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
(2)表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
(3)意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。
(4)意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。

解説

正解(4)
(1)正しい。表意者に重大な過失があったときは、錯誤無効を主張できない。
(2)正しい。錯誤による無効を主張できるのは、錯誤した表意者のみである。したがって、表意者自身が無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
(3)正しい。表意者が内心の動機を相手方に対して明示的に表示した場合には、法律行為の要素と考えられる。
(4)誤り。意思表示の動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤としてその無効となるためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることを要するが、動機が黙示的に表示されているときであっても、これが法律行為の内容となることを妨げるものではない(最高裁判例平成元年9月14日)。

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