法令上の制限 過去問

【過去問】平成14年度問16

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問題

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
(1)Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
(2)Cが所有する監視区域内の面積10haの土地をDに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、C及びDはその届出に係る契約を締結することができる。
(3)Eが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をFが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合、Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
(4)Gが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告した場合で、Gがその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されることがある。

解説

正解(3)
(1)正しい。市街化区域において2,000㎡以上の土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、その契約を締結した日から2週間以内に、一定の事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない(国土利用計画法第23条第1項、第2項第1号イ)。国土利用計画法に基づく届出を怠った者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(国土利用計画法第47条)。
(2)正しい。監視区域内において土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、一定の事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない(国土利用計画法第27条の7第1項)。当該届出をした者は、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならないというのが原則であるが、都道府県知事による勧告又は不勧告通知を受けた場合は契約を締結することができる(国土利用計画法第27条の7、第27条の4第3項)。
(3)誤り。土地に賃借権を設定する契約のうち、権利金等の対価の支払うものについては、国土利用計画法上の届出が必要な「土地売買等の契約」に該当する(国土利用計画法第23条第1項、第14条第1項)。しかし、都市計画区域外においては10,000㎡以上が届出対象面積であるため、本肢の場合は届出が不要である(国土利用計画法第23条第2項第1号)。
(4)正しい。都道府県知事は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる(国土利用計画法第26条)。

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