宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成14年度問31

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問題

宅地建物取引士(※)と宅地建物取引士(※)証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
(1)Aは、専任の宅地建物取引士(※)として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士(※)として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。
(2)Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士(※)である。
(3)Eは、自らが有する宅地建物取引士(※)証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士(※)資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該宅地建物取引士証(※)の更新の申請をせず、宅地建物取引士(※)としてすべき事務を行っている。
(4)Fは、宅地建物取引士(※)として宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から宅地建物取引士(※)証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。

※出題時点では「取引主任者」でしたが、「取引士」に修正しました。

解説

正解(2)
(1)違反する。宅地建物取引業者名簿には、専任の宅地建物取引士の氏名を登録しなくてはならないので、30日以内に変更の届出が必要となる(宅地建物取引業法第8条第2項第6号、第9条)。したがって、B社は宅地建物取引業法に違反する。
(2)違反しない。宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する場所には専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、人数は1人でもよい宅地建物取引業法第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2、第15条の5の3)。
(3)違反する。宅地建物取引士証の有効期間が満了して更新していない者は、有効な宅地建物取引士証の交付を受けていないので、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講していても、宅地建物取引士ではない(宅地建物取引業法第2条第4号)
(4)違反する。宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引証を提示しなければならない(宅地建物取引業法第22条の4)。

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