権利関係 過去問

【過去問】平成13年度問1

更新日:

問題

A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物の共有をしている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが、B・Cに無断で、この建物を自己の所有としてDに売却した場合は、その売買契約は有効であるが、B・Cの持分については、他人の権利の売買となる。
(2)Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、その明渡しを求めることができる。
(3)この建物をEが不法占有している場合には、B・Cは単独でEに明渡しを求めることはできないが、Aなら明渡しを求めることができる。
(4)裁判による共有物の分割では、Aに建物を取得させ、AからB・Cに対して適正価格で賠償させる方法によることは許されない。

解説

正解(1)
(1)正しい。Aは自己の持分については他の共有者の同意なく処分(売買)することができるが、他の共有者の持分については処分権限がない。この場合、他人物売買契約として契約自体は有効であるが、Aは後でB・Cから持分を取得し買主に移転する義務を負う(民法第560条)。
(2)誤り。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(民法第249条)。共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない(最高裁判例昭和41年5月19日)。
(3)誤り。不法占有者に対する明渡請求は保存行為に該当する(大審院判例大正10年6月13日)。このため、各共有者は単独で行うことができる(民法第252条但書)。
(4)誤り。Aに建物を取得させ、AからB・Cに対して適正価格で賠償させる方法をとることもできる(最高裁判例平成8年10月31日)。

-権利関係, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.