問題
A及びBは、共有名義で宅地を購入し、共有持分の割合を、Aが1/3、Bが2/3と定めたが、持分割合以外には特約をしなかった。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)Bは、Aの同意を得なければ、自己の持分を他に譲渡することはできない。
(2)Bが自己の持分を放棄したときは、Aが単独所有者となる。
(3)Bは、その宅地の全部について、2/3の割合で使用する権利を有する。
(4)Bだけでなく、Aもその宅地の分割請求ができる。
解説
正解(1)
(1)誤り。自己の持分の処分については、他の共有者の同意は不要である。
(2)正しい。共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する(民法第255条)。
(3)正しい。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(民法第249条)。
(4)正しい。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない(民法第256条第1項)。