宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成9年度問31

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問題

宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Aが、土地区画整理事業により換地として取得した宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは、免許を必要としない。
(2)Bが、借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして、多数のBの知人又は友人に対して売却する場合、Bは、免許を必要とする。
(3)Cが、甲県の所有する宅地の売却の代理を甲県から依頼され、当該宅地を10区画に区画割りして、多数の公益法人に対して売却する場合、Cは、免許を必要としない。
(4)Dが、1棟のマンション(10戸)を競売により取得し、自ら借主を募集し、多数の学生に対して賃貸する場合、Dは、免許を必要とする。

解説

正解(2)
(1)誤り。10区画に区画割りした宅地を不特定多数の者に対して売却しているAの行為は、「宅地建物取引業」に該当するため、Aは免許を受ける必要がある(宅地建物取引業法第2条第2号、第3条第1項)。
(2)正しい。「知人又は友人」というだけでは特定の者には該当せず、不特定多数に対する売却となる。したがって、10区画に区画割りした宅地を不特定多数の者に対して売却しているAの行為は、「宅地建物取引業」に該当するため、免許を受ける必要がある(宅地建物取引業法第2条第2号、第3条第1項)。
(3)誤り。 国や地方公共団体が宅建業を営む場合には免許は不要(宅地建物取引業法第78条第1項)。しかし、Cは甲県の依頼を受けて販売を代理している場合であっても、地方公共団体とみなされることはない。また、売却の相手が公益法人であっても、宅建業であることは否定されない。したがって、Cの行為は宅地建物取引業にあたり、免許を受ける必要がある(宅地建物取引業法第2条第2号、第3条第1項)。
(4)誤り。自ら貸主となる行為や転貸する行為は、「宅地建物取引業」に該当しないため、Dは免許を受ける必要がない(宅地建物取引業法第2条第2号、第3条第1項)。

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