法令上の制限 過去問

【過去問】平成16年度問20

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問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。
(2)建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。
(3)建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。
(4)建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。

解説

正解(2)
(1)正しい。カラオケボックスは、第一種住居地域には建築することができないが、近隣商業地域には建築することができる(建築基準法第48条第5項、第8項、建築基準法別表第二(ほ)、(ち))。建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合には、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地域の制限が適用される(建築基準法第91条)。本肢の敷地の過半が近隣商業地域であることから、特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。
(2)誤り。建築物が2以上の地域・地区にわたる場合は、建築物の各部分ごとに当該地域における高さの制限が適用される(建築基準法第56条第5項)。本肢の場合、建築物のうち第一種住居地域にある部分については北側斜線制限は適用されないが、第二種低層住居専用地域にある部分については北側斜線制限が適用されることになる(建築基準法第56条第1項第3号)。
(3)正しい。建築物の敷地が容積率の限度が異なる地域にまたがる場合には、当該建築物の容積率は、各地域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計(すなわち、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値)以下でなければならない(建築基準法第52条第7項)。
(4)正しい。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されるのが原則であるが、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される(建築基準法第67条第2項)。

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