宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成23年度問35

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問題

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。
イ A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。
ウ Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。
(1)ア、イ
(2)ア、ウ
(3)イ、ウ
(4)ア、イ、ウ

解説

正解(1)
(ア)誤り。クーリング・オフによる解除は無条件である。宅地建物取引業者は損害賠償や違約金の支払いを請求することができない(宅地建物取引業法第37条の2第1項)。
(イ)誤り。クーリング・オフによる解除が行われた場合、宅地建物取引業者は受領した手付金その他の金銭を返還すればよく(宅地建物取引業法第37条の2第3項)、倍額である必要はない。
(ウ)正しい。買受けの申込みを喫茶店でした場合は、買主が自ら申し出た場合であっても、「事務所等」以外で申込みをしたことになる。この場合、宅地建物取引業者の事務所で売買契約を締結したとしても、期間内であればクーリング・オフもよる解除をすることができる(宅地建物取引業法第37条の2第1項、宅地建物取引業法施行規則第16条の5第2号)。
誤っているのは(ア)と(イ)なので、正解は(1)である。

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