宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成22年度問44

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問題

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。
(2)甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引士(※)に対し、甲県の区域内において取引士(※)として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。
(3)宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。
(4)甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。

※出題時点では「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(3)
(1)誤り。国土交通大臣は、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、または宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導・助言・勧告をすることができる(宅地建物取引業法第71条)。その旨を免許権者である甲県知事に通知する必要はない。
(2)誤り。甲県知事は、乙県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対し、甲県の区域内において取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をすることができる(宅地建物取引業法第68条第3項)。この場合、事前に乙県知事に協議する必要はなく、処分ののちに、遅滞なく、その旨を乙県知事に通知すればよい(宅地建物取引業法第70条第4項)。
(3)正しい。免許権者でない者(乙県知事)が宅地建物取引業者に対し指示処分・業務停止処分を行った場合、その旨を免許権者(甲県知事)に通知する(宅地建物取引業法第70条第3項)。それを受け、免許権者(甲県知事)は、処分の年月日と内容を宅地建物取引業者名簿に掲載する(宅地建物取引業法第8条第2項、宅地建物取引業法施行規則第5条第1号)。
(4)誤り。業務停止処分や免許取消処分をした場合には公告しなければならないが、指示処分については、公告の義務はない(宅地建物取引業法第70条第1項)。

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