宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成24年度問38

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問題

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。
イ A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。
ウ A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの当該売買契約の締結に際して、宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Dから300万円の手付金を受領することができない。
(1)一つ
(2)二つ
(3)三つ
(4)なし

解説

正解(3)
(ア)誤り。宅地建物取引業者間の取引であるから、損害賠償額の予定に関する規定の適用を受けない(宅地建物取引業法第38条第1項、第78条第2項)。
(イ)誤り。損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が代金の10分の2を超えることは禁止されている(宅地建物取引業法第38条第1項)。この場合、損害賠償・違約金に関する定めの全てが無効となるのではなく、10分の2を超える部分について無効になるに過ぎない(宅地建物取引業法第38条第2項)。
(ウ)誤り。工事完了後の物件の契約の締結に際し手付金を受領する場合には、手付金の額が代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置を講じなくてもよい(宅地建物取引業法第41条の2第1項、宅地建物取引業法施行令第3条の2)。
3つとも誤っているので、正解は(3)である。

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