宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成20年度問37

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問題

宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければならない。
(2)建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。
(3)当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する必要はない。
(4)当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、Aは、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。

解説

正解(4)
(1)誤り。専用使用権に関する規約があるときには、その内容を重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第4号)が、使用者の氏名や住所は説明すべき重要事項には含まれない。
(2)誤り。建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、当該「案」につき重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第2号)。
(3)誤り。マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、その内容、既に積み立てられた金額、滞納があるときはその額を重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第6号)。
(4)正しい。マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第5号)。

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