権利関係 過去問

【過去問】平成8年度問9

更新日:

問題

Aが、B所有の建物を代金8,000万円で買い受け、即日3,000万円を支払った場合で、残金は3ヵ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは、履行期前でも、Bに残金を提供して建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し、Bがこれに応じない場合、売買契約を解除することができる。
(2)Bが、履行期に建物の所有権移転登記はしたが、引渡しをしない場合、特別の合意がない限り、Aは、少なくとも残金の半額2,500万円を支払わなければならない。
(3)Bが、Aの代金支払いの受領を拒否してはいないが、履行期になっても建物の所有権移転登記及び引渡しをしない場合、Aは、Bに催告するだけで売買契約を解除することができる。
(4)Aが、履行期に残金を提供し、相当の期間を定めて建物の引渡しを請求したにもかかわらず、Bが建物の引渡しをしないので、AがCの建物を賃借せざるを得なかった場合、Aは、売買契約の解除のほかに、損害賠償をBに請求することができる。

解説

正解(4)
(1)誤り。債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う(民法第412条第1項)。逆にいえば期限が到来するまでは履行遅滞とはならない。よって、履行期前に請求し、相手方がこれに応じないからといって契約を解除することはできない。
(2)誤り。双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(同時履行の抗弁権:民法第533条)。Bが登記の移転をしたとしても、建物の引渡しをしない場合には、Aは残金を支払う必要はない。
(3)誤り。双方の給付が同時履行の関係にある場合、反対給付の提供をしないでした催告にもとづく契約解除は効力を生じない(最高裁判例昭和29年7月27日)。ただし、相手方があらかじめ弁済の受領を拒絶している場合には、弁済の提供をしなくとも催告さえすれば、解除が可能である(最高裁判例昭和34年8月28日)。本肢では、BはAの代金支払いの受領を拒否してはいないのであるから、Aは、代金支払いについて履行の提供をしたうえで催告をしなければ、解除をすることができない。
(4)正しい。解除権を行使した場合でも、損害賠償の請求をすることができる(民法第545第3項)。Bが引渡しをしないのでAがCの建物を賃借せざるを得なかったということであれば、AはBに対し、賃料相当額の損害賠償を請求することができる。

-権利関係, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.