宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成19年度問37

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問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。
(1)Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。
(2)Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
(3)Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。
(4)Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

解説

正解(3)
(1)正しい。営業保証金から弁済を受ける対象となる取引は、宅建業に関するものに限られる(宅地建物取引業法第27条第1項)。
(2)正しい。免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない(宅地建物取引業法第30条第1項、第2項)。
(3)誤り。営業保証金供託の対象となるのは「事務所」である(宅地建物取引業法第25条第2項)。現地出張所を設置したとしても、営業保証金の追加供託は不要である。
(4)正しい。Aと宅地建物取引業に関する取引をした者は、Aが供託した営業保証金1,500万円(本店につき1,000万円、支店につき500万円)を限度として、営業保証金から債権の弁済を受けることができる(宅地建物取引業法第25条第2項、宅地建物取引業法施行令第2条の4、宅地建物取引業法第27条第1項)。

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