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【過去問】平成7年度問36

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問題

宅地建物取引業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。この場合、宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本店aと支店bとは、もよりの供託所を異にするものとする。
(1)Aは、額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため、額面金額が同額である地方債証券及び
100万円の金銭を新たに供託したときは、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。
(2)Aは、bを本店とし、aを支店としたときは、aのもよりの供託所に費用を予納して、bのもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
(3)Aは、営業保証金が還付されたため甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは、その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。
(4)Aは、宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、還付請求権者に対する公告をせず、直ちに営業保証金を取り戻すことができる。

解説

正解(2)
(1)正しい。営業保証金の供託方法を変更することを「営業保証金の変換」という。営業保証金の変換をした場合は、遅滞なく、免許権者に届け出る必要がある(宅地建物取引業法施行規則第15条の4の2)。
(2)誤り。営業保証金の保管替え請求ができるのは「金銭のみをもって営業保証金を供託しているとき」に限られる(宅地建物取引業法第29条第1項)。現金と有価証券を合わせて供託している場合には、いったん二重供託した上で、取り戻しの手続をする必要がある。
(3)正しい。営業保証金の還付がなされたときは、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない(宅地建物取引業法第28条第1項、営業保証金規則第3条、第4条)。
(4)正しい。宅地建物取引業者は、保証協会の社員になったことにより、営業保証金を供託することを要しなくなったときは、公告手続を要せず、供託した営業保証金を取り戻すことができる(宅地建物取引業法第64条の14第1項)。

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