宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成14年度問36

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問題

宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)に規定する「事務所」に関する次の記述のうち、法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
(2)新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、免許を受ける前に営業保証金を主たる「事務所」のもよりの供託所に供託しなければならない。
(3)宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の取引士(※)を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
(4)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の「事務所」において契約の申込み及び締結をした買主は、法第37条の2の規定による売買契約の解除をすることはできない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(2)
(1)正しい。宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない(宅地建物取引業法第3条第1項 、宅地建物取引業法施行令第1条の2、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。
(2)誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。供託時期は、事業の開始前である。免許を受ける前に供託する必要はない(宅地建物取引業法第25条第1項、第5項 )。
(3)正しい(宅地建物取引業法第31条の3第1項、第3項)。
(4)正しい。事務所等以外の場所で買受けの申込みまたは売買契約の締結をした場合、クーリング・オフの規定が適用される(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。宅地建物取引業法第37条の2第1項)。当該宅地建物取引業者の「事務所」において契約の申込み及び締結をした買主について、クーリング・オフの規定は適用されず、同条に基づく解除はできない。

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