権利関係 過去問

【過去問】平成9年度問4

更新日:

問題

AがBに対して有する100万円の貸金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが弁済期を定めないで貸し付けた場合、Aの債権は、いつまでも時効によって消滅することはない。
(2)AB間に裁判上の和解が成立し、Bが1年後に100万円を支払うことになった場合、Aの債権の消滅時効期間は、和解成立の時から10年となる。
(3)Cが自己所有の不動産にAの債権の担保として抵当権を設定 (物上保証) している場合、Cは、Aの債権の消滅時効を援用してAに抵当権の抹消を求めることができる。
(4)AがBの不動産に抵当権を有している場合に、Dがこの不動産に対して強制執行の手続を行ったときは、Aがその手続に債権の届出をしただけで、Aの債権の時効は中断する。

解説

正解(3)
(1)誤り。消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法第166条第1項)。期限の定めのない債権は、いつでも債務者に履行を請求することができるのであるから、原則として債権成立と同時に消滅時効が進行する。
(2)誤り。確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年となる(民法第174条の2)。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様である。本肢の場合、和解から1年後に100万円支払うことになっているので、和解から1年を経過した時から10年となる(民法第166条第1項)。
(3)正しい。他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した者(物上保証人)は、右債務の消滅時効を援用することができる(最高裁判例昭和43年9月26日)。
(4)誤り。時効は、①請求、②差押、仮差押又は仮処分、③承認によって中断する(民法第147条)。不動産強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、その届出に係る債権に関する裁判上の請求、破産手続参加又はこれらに準ずる時効中断事由に該当しない(最高裁判例平成元年10月13日)。

-権利関係, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.