宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成28年度問30

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問題

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。
(2)宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
(3)宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。
(4)宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

解説

正解(4)
(1)誤り。借賃の額並びにその支払の時期及び方法は37条書面の必要的記載事項である(宅地建物取引業法第37条第2項第2号)が、35条の重要事項説明書の記載事項ではない。
(2)誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、相手方の請求の有無に関わらず、宅地建物取引士証を提示しなければならない(宅地建物取引業法第35条第4項)。
(3)誤り。37条書面は、書面で交付しなければならない(宅地建物取引業法第37条第1項)。電磁的記録による交付は認められていない。
(4)正しい。(宅地建物取引業法第37条第3項)。交付については宅地建物取引士が行う必要はない。

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