権利関係 過去問

【過去問】平成10年度問4

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問題

AがBに1,000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。
(2)Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。
(3)AがCに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係で消滅時効の中断の効力が生ずることはない。
(4)CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。

解説

正解(1)
(1)正しい。連帯保証人には催告の抗弁権や検索の抗弁権がない(民法第454条)。よって、Aは、B・Cのいずれに対しても、全額について請求をすることができる。
(2)誤り。連帯保証人には、催告の抗弁権はない(民法第454条)。よって、Cは、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができない。
(3)誤り。連帯保証には連帯債務の規定の一部が準用されており、連帯保証人に対する請求は主たる債務者に対する請求の効力を有する(民法第458条、第434条)。このため、債権者Aが連帯保証人Cに対して訴訟により弁済を求めた場合、主たる債務者Bの債務について時効が中断する(民法第147条)。
(4)誤り。弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する民法第500条)。連帯保証人は「弁済をするについて正当な利益を有する者」に該当する(大審院判例昭和9年10月16日)。したがって、Cは、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するにあたり、Aの承諾を得る必要はない。

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